基本情報・運営方針
基本情報
【訪問可能な エリア 】
彦根市、犬上郡(甲良町、多賀町、豊郷町)、愛荘町
その他地域は、ご相談に応じます
【営業時間 】
8:15~16:30
※上記時間外も対応します
【休業日】
土曜日、日曜日、GW(5月3日から5日)、夏季(8月13日から15日)、年末年始(12月29日から1月3日)
【緊急時の対応方法】
24時間対応体制加算:有
【交通費】
(医療保険)
通常サービス地域:220円(甲良町内は無料)
サービス地域外:応相談
【医療的処置・管理の実施内容】
吸引、点滴の管理、人工呼吸器の管理、在宅酸素の管理、気管切開の処置、気管切開の処置、経管栄養、IVH に関するケア、ストーマケア、カテーテルの管理等
運営方針
1.運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書に基づき24時間体制で、利用者の心身の状況に応じた適切な訪問看護の提供を行う。
2.利用者の想いを尊重し、医療・保険、福祉との連携を大切に心豊かな生活が送れるよう看護サービスを提供する。
3.医療依存度が高い方に関しては介護職と同行訪問し、安全で安楽な訪問看護を提供する。
4.地域との連携を大切にし、サロンや勉強会を開催し、地域住民の健康増進に努め、総合的なサービス提供に努める。
5.その他、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービス事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)、滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)を順守する。
感染症予防及びまん延防止のための指針
1. 趣旨
感染症の予防に留意し、感染症発生の際に原因の速やかな特定およびまん延防止に努め、早期終息を図るため、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、医療・介護の増進に努めることとする。
2. 感染対策委員会の設置
感染症の予防およびまん延防止等を図ることを目的に、次のとおり感染対策委員会を設置するとともに感染対策に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる。
⑴ 感染対策委員会
① 委員会の委員長は、管理者とする。
② 委員会の委員は、職員代表とする。
③ 委員会は、年2回以上委員長が必要と認めた時に開催する。また、必要に応じて外部機関を招
聘し、助言等を得ることとする。
④ 委員会の審議事項等
・感染症対策に関すること。
・職員の感染症予防に対する意識を高めるための研修に関すること。
・職員が感染症等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
・感染症発生時と、早期終息等に向けた取り組みに関すること。
・指針・マニュアルに関すること
・その他感染症予防、まん延防止等に関すること。
⑵ 感染症予防およびまん延防止に関する責務等
職員は感染症の媒体になりやすい立場にあることを自覚し、感染症の予防に努めなければならない。
3. 平常時の対応
感染症予防マニュアルに沿って、手洗い等の徹底など感染症予防に努める。
4. 感染症発生時の対応に対する基本指針
事業所内で感染症が発生した場合には、委員会が中心となり外部に広げないように、原因の究明、改善策の立案、対策を実施する。その内容及び対策について、職員に周知する。感染症発生の原因究明のため、周辺地域の感染情報を収集・把握し、迅速な対応が取れるように感染症に関わる情報管理を行う。報告が義務付けられているものについては、速やかに行政および保健所に連絡する。
付則
2021年3月23日施行
利用者への虐待防止に関する指針
1. 趣旨
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、医療・介護の増進に努めることとする。
2. 虐待の定義
虐待とは、職員や家族等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
⑴ 身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者
の身体を拘束すること。
(蹴る・殴る・たばこを押しつける・熱湯を飲ませる・食べられないものを食べさせる・食事を
与えない・戸外に閉め出す・部屋に閉じ込める・縄などで縛る等)
⑵ 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。
(性交・性的暴力・性的行為の強要・性的雑誌やDVDを見るように強いる・裸の写真や映像を
撮る等)
⑶ 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与
える言動を行うこと。
(「そんなことをすると食事させない」など言葉による脅迫・「何度言えばわかるの」など心を傷つ
けることを繰り返す・成人の利用者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける・馬鹿にする・無視
する・他者と差別的な対応をする等)
⑷ ネグレクト
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の
放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(自己決定といって放置する・失禁をしていても衣服を取り替えない・栄養不良のまま放置・病気
の看護を怠る・話しかけられても無視する・拒否的態度を示す等)
⑸ 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。(利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
3. 虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止委員会を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる。
⑴ 虐待防止委員会
① 委員会の委員長は、管理者とする。
② 委員会の委員は、職員代表とする。
③ 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。また、必要に応じて外部機関を招
聘し、助言等を得ることとする。
④ 委員会の審議事項等
・基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。
・職員の人権意識を高めるための研修に関すること。
・職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
・虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
・苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
・虐待発見時の対応に関すること。
・その他人権侵害、虐待防止等に関すること。
⑵ 虐待防止に関する責務等
職員は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。な
お、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、行政に通報・相談しなければならない。
4. 虐待の早期発見等への対応
⑴ 虐待の早期発見
虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それ
に係る確認や記録、管理者等への報告が重要である。 疑いがもたれる場合には、ケアマネジャー等
との連携、さらには、行政への通報を含め迅速に対応することが必要である。 なお、虐待とは利用
者の権利を侵害する些細な行為から、虐待へとエスカレートすることを認識し、平素から、利用者・
家族、職員等とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めること。
⑵ 虐待発見時の早期対応
虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保を最優先に、被
害者のプライバシー保護を前提とし、速やかに組織的な対応を図ること、また、行政に通報・相談
すること。
5. 職員等が留意すべき事項
職員等は、利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げ事項に留意する
こと。
⑴ 意識の重要性
・常に利用者の人格や権利を尊重すること。
・職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心がける
こと。
・虐待に関する受止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。
⑵ 基本的な心構え
・虐待について理解し、身近な地域で起きていることを問題として認識する。
・認知症など、原因になりうる疾患を正しく理解する。
・虐待を防ぐという意識を持ち、利用者の生活・介護などに関心を寄せ、小さな変化にも気づき声を
かける。
・利用者との人間関係が構築されていると、独りよがりで思い込まない。
・利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さない。
・利用者が心理的苦痛を感じても、障碍や置かれている状況などによって、訴えや拒否できないこと
があることを認識する。
・虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、管理者に速やかに報告し、利用者の
立場に立って事実確認を行なう。
・職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について注意を促す。 職場内の虐
待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するため
の契機とする。
付則
2021年3月22日施行
ハラスメント対策に関する基本方針
1. 趣旨
利用者に対してより良い訪問看護サービスを提供できる環境を確保するため、職場及び利用者宅等におけるハラスメントを防止することを目的として、本方針を定めることとする。
2. ハラスメントの定義
(1) 職場内におけるハラスメント
①パワーハラスメント
職場において、職務上の地位等の優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害される行為で、下記のようなものをいう。
ア.身体的な攻撃(暴行・障害等)
イ.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等)
ウ.人間関係の切り離し(隔離・仲間はずれ・無視等)
エ.過少な要求(仕事の抑制・能力とかけ離れた程度の低い職務の命令等)
オ.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害等)
カ.個の侵害(プライベートへの過度な立入り等)
②セクシャルハラスメント
職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や性別・性的指向・性自認に関する偏見等に基づく
言動によって不快又は不利益を与え、職場環境が害される行為で、下記のようなものをいう。
ア. 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報や噂等を流布すること、
性的な冗談やからかい、性に関する偏見に基づく発言、個人的な性的体験談を話すこと等)
イ. 性的な行動(性的な関係を強要すること、性的な内容の電話、手紙、メール等を送ること、身体
に不必要に接触すること、食事やデートに執拗に誘うこと、性別の偏見により職務内容を決めるこ
と、酒席でのお酌やデュエット等の強要等)
③妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント
職場において、妊娠・出産や育児・介護にかかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、
育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。
(2) 利用者宅等におけるハラスメント
利用者・家族等から職員への行為、職員から利用者・家族等への行為で、下記のような行為をいう。
ア.身体的暴力(ものを投げる、叩く、蹴る、唾を吐く等、身体的な力を使 って危害を及ぼす行為) イ.精神的暴力(大声で威圧する、怒鳴る、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉等で傷
つけたり、おとしめたりする行為)
ウ.セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為)
3.職員の責務
(1)ハラスメントの禁止
すべての職員は、ハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを行ってはならない。職場の一員であることを自覚し、円滑なコミュニケーショ ンを心掛け、より良い職場環境づくりに努める。
(2)ハラスメントへの対応
職場でハラスメントを受けた場合又は発見した場合は、管理者に相談する。
4.管理者の責務
(1)職場環境の整備
管理者は、職員間のコミュニケーションが図られ、職員一人ひとりがその能力を十分に発揮できる、風通しの良い職場環境を確保できるよう努めなければならない。
(2) 苦情・相談への対応
管理者は、職員からハラスメントに関する苦情・相談があった場合には、迅速かつ適切に対応する。
(3) 職員の意識啓発の推進
管理者は、職員がハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントの未然防止を図るため、本方針の周知に努め、職員の意識や職場の実態を把握するとともに、職員に対するハラスメント防止研修を実施する。
5.苦情・相談への対応
(1)苦情・相談の申し出
職員、利用者及びその家族等は管理者に、職場及び利用者宅等におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができる。また、当事者ではないが他の職員等が受けているハラスメントについて不快に感じた職員等も申し出ることができる。
(2)相談体制の整備
①管理者
ア.管理者は、ハラスメントの相談窓口として、事実関係の調査、関係者への面談等により、客観的な判断の下、適切な対応方法を検討し、問題を処理する。
イ.管理者は、ハラスメントの苦情・相談を受け付けた場合、法人に報告しなければならない。また、ハラスメントが深刻かつ重大であると判断した場合等、必要に応じてハラスメント防止対策委員会を立ち上げることができる。
ウ.管理者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に留意する。また、ハラスメントを指摘された職員等に対して、弁明の機会を十分に保証する。
②ハラスメント防止対策委員会
ア.ハラスメント防止対策委員会は、管理者から報告のあった事案及びハラスメントの対応に対して
不服申し立てがあった事案等について、その審査、処理にあたることとし、防止対策についての検 証、助言を行うこととする。
イ.ハラスメント防止対策委員会は、法人代表、管理者、職員代表(ハラスメントの当事者ではない者)を委員とする。
ウ.委員会において検討された防止対策等の内容については、必要に応じて、すべての職員に周知
し、ハラスメント防止の意識の高揚を図る。
(3)秘密の保持
苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。
(4)不服申し立て
ハラスメントの被害者もしくは加害者は、問題処理に不服がある場合、管理者またはハラスメント防止対策委員会に対し審査を申し出ることができる。
6.基本方針の見直し
ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本方針の見直しを行う。
付則
2021年4月1日施行
医療DXの推進
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用してより質の高い医療を提供できるように、オンライン資格確認等システムを導入しています。